こんにちは!オルトプラスCB部あすみです(`・ω・´)労務の人です。
そろそろ春!確定申告の季節です!
2018年度、会社員の所得税の確定申告の締め切りは
2019年3月15日(金)まで!
今回は、確定申告準備編①として”源泉徴収票”の見方をご案内します。
確定申告が必要な方も、そうでない方もご自身の源泉徴収票をぜひ1度ご確認ください★
源泉徴収票とは…
簡単に言うと
1年間の給与収入、給与所得、控除に関する情報、支払った所得税を明記したものです!
これを見れば1年間でいくら会社から給料をもらって、何が控除されて、所得税をいくら払ったか
がわかります!
何が書いてあるの?
ざっくりこんな感じです…
それではそれぞれの項目を見ていきましょう
①住所または居所
実際に2019年1月1日に住んでいる場所が記載されます。
こちらに記載されている住所の市区町村に給与の支払い報告が行きます!
※もし、住んでいる場所と住民票が違う場合、”住んでいる場所”を記載、⑪の摘要欄に住民票住所が書かれることとなります。
②支払金額
いわゆる税引き前の年収、がこれにあたります。
2018年1月~12月に会社から支給された金額です
こちらは、働いた月ではなく、支給日基準です。
ここには非課税支給※は含まれません
※例:非課税通勤手当、慶弔金の一部や旅費日当、経費精算など
③給与所得控除の金額
②の支払金額から給与所得控除を引いた後の、”給与所得”の金額です。
給与所得控除については、下記説明をご覧ください。
④所得控除の額の合計額
源泉徴収票上の、⑥~⑩、⑬の控除+基礎控除(全員一律の控除)380,000円の合計です。
豆:控除とは
平たく言うと…税金の対象から外れる金額、のことです。
所得税、住民税は ②の年収全額に対して発生するのではなく、
各種控除(もろもろの経費みたいなもの)を行った後の”課税所得”に対して発生します!
源泉徴収票上では、大きく給与所得控除と、それ以外の所得控除に分かれます。
給与所得控除
給与所得控除は、サラリーマンにつく控除で、②の支払金額に応じて控除金額が決まります。
所得控除
所得控除の代表的なものは、扶養親族や、生命保険など。
画像の紫色文字のものはすべて控除に関する項目です。
年末調整で申告した項目が源泉徴収票に反映され
家族を養ったり、保険料を払ったりしたものが、それぞれ必要経費として”控除”されます。
課税所得計算式
③支払金額 ー 給与所得控除 = ④給与所得控除後の金額
④給与所得控除後の金額 ー ⑤所得控除の額の合計額 = 課税所得
⑥源泉徴収税額
あなたの2018年の所得税支払額です。
所得税は、毎月の給与から概算で源泉徴収(天引き)されていますが
年末調整で申告された各控除項目をもとに、正しい課税所得が計算され、所得税がそこで確定します!
⑪の住宅ローン控除がある場合は、課税所得から算出された所得税から、さらに⑪の金額が控除されます。
⇒年末調整で申告できない控除項目(医療費、住宅ローン初年度)や、控除項目の修正、ふるさと納税を行った場合などに確定申告が必要になります。
⑫摘要
備考欄ですね^^
⑭中途就・退職
2018年中に途中入社、退職した場合に日付が入ります。
まとめ
源泉徴収票をチェックして、年末調整で申告した事項がきちんと反映されているか確認しましょう!